退職金で一番多いのが従業員に支払われる退職金です。この場合、退職金にかかる税金は所得税と住民税です。
退職金は退職後の大事な生活資金になるものですから、税金がいくらかかるかということを、退職前に調べておくのは大切なことです。退職金にかかる税金は所得税と住民税です。退職金の税金は終身雇用制度と年功序列賃金の時代の色彩を強く持っており、永年勤続の報奨金的な性格を持っています。そのため、一般の税金と比較してもかなり優遇された計算となっています。
勤務期間などを記載した「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出することにより、給与とは別に所得税と住民税が源泉徴収されます。ここで注意したいのは住民税についてです。住民税は前年の所得に対して課税されますが、退職の翌年は前年の収入に対して住民税の支払が必要です。退職の年は住民税は前もって支払っているので、確定申告をして過払い分を取り戻すことができます。
もし、「退職所得の受給に関する申告書」の説明や提出が無い場合は、所得税は20%も源泉徴収されてしまいます。この場合はあとから確定申告すれば、過払い分は取り戻すことはできますが、しないと退職金の20%もの税金を納めることになりますので充分注意が必要です。その人の勤続年数と退職金の額によっては所得税がゼロというケースもあります。
この退職金を一時金で受け取る場合の税金の算出方法は以下の4つのステップで計算します。ただし、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合の計算方法です。@ 退職所得=(退職金−退職所得控除)×1/2 ※退職所得控除の計算方法 勤続20年以下=40万円×勤続年数(退職金が最低80万円までは無税) /勤続20年以超=70万円×(勤続年数−20年)+800万円/ A 所得税額=退職所得×所得税率 B 住民税=退職所得×住民税率×0.9 C 退職手取額=退職金−所得税額−住民税/このように退職金にかかわる税額が決まりますが、実際は会社が税金に関しては天引きして支払ってくれるので自分で手続の必要はありません。
上記の退職金の税金に関しては計算はさほど難しいものではありません。インターネットで検索してみると退職金に課せられる所得税、及び住民税を計算してくれるサイトもあります。( http://goldpark.cside4.jp/fp/tti02.html )しかし、一つの会社を定年退職まで勤め上げた場合と、途中で転職またはリストラなどがあった場合、退職金を一時払いでなく年金方式で支払う場合など、多種多様な条件が出てくると思います。現実的にはそうした方が多いと思いますが、これからのライフプランを見直したりして現実の姿を確認するのは大事なことです。
さてここで、退職金を一時金で受取る場合と年金で受取る場合のどちらが有利なのか考えてみなしょう? 退職金を一時金で受け取り、税金がかからない場合は、退職一時金で受取るほうが有利でしょう。一方、年金で受取る場合は公的年金や再就職した場合の給与などと合算して、雑所得として課税対象となるので、一概にどちらが有利とは言えない状況です。そのため退職が近づいてきたら、退職後の人生設計をしっかり立てることが重要です。
退職金には一般の退職金のほか、役員退職金、死亡退職金、解雇予告手当などがあります。それぞれその退職金によって税務は違ってきます。また、退職金を準備する場合も退職金を支給対象によって運用が違います。
退職金は一時に多額の金額を支払わなければならず、日頃から退職準備金として積み立てることになっていますが、経営状況が思わしく無い場合は難しい場合があります。中小企業では従業員向けの退職金の準備方法として安全な方法として中小企業退職金共済法による中小企業退職金共済事業があります。この場合、掛金は法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。また掛け金が国から補助される制度もあり、従業員、企業双方にメリットがあります。
役員退職金についてですが、一般の従業員に比べ企業の役員の退職金は会社の経営状況などに影響を受け、予定通り支払ができないケースも多いようです。また、退職金の額の決定も一般の従業員とは違い、定款に定めるか株主総会の議決を経なければなりません。税務上「過大な役員退職金は損金不算入」とした法人税法があります。これらの基準を一つの目安とすることができます。その基準とは、勤続年数、退職の事情、同業種で同規模の他社などの実態から見て相当な金額としています。つまり、いくらであればよくて、いくらならダメといった基準が存在するわけではありません。
また、不幸にも役員や従業員が在職中に死亡した場合、死亡退職金を支払いますが、その場合の税金はどうなっているのでしょう? まず、そうした不幸な事例は予想できないことなので生命保険契約でカバーでき、その保険料は損金扱いできます。次に遺族が死亡退職金を受取る場合の税務処理は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。また、相続人が受け取る死亡退職金は、相続税法上、法定相続人一人について、500万円まで非課税とされます。弔慰金として受け取った場合は、その額が下記の範囲内であれば非課税財産とされ、これを上回った部分が退職金に該当するものとして取り扱われます。
最後に、終身雇用制度の崩壊とグローバル化による成果主義人事制度の導入により、退職金制度も変化せざるを得なくなっています。そのため今までの退職金制度の見直しが行われています。例えば、大手時計メーカーのシチズン時計のように、新卒社員対象に完全年俸制を採用し、その年俸には将来の退職金や福利厚生費用も含むという考え方の企業も登場してきました。また、将来の退職金を前払いしてボーナスに上乗せするという企業(松下電器)も出てきました。こうした動きはまだまだ一部かもしれませんが、現在の退職金の優遇的な税制も見直す動きが出てきたのは確かでしょう。